離婚と相続

結婚・離婚・再婚・養子縁組は相続に大きく影響します。

法定相続で一番相続分の多いのは配偶者です。本人と配偶者は一親等・二親等などの「△親等」でいうと、「ゼロ親等」(という法律用語はありませんが)と言えるくらい、本人と密接なのです。

相続権の第一順位・第二順位というのもありますが、配偶者はそれらに優先して、まず配偶者が「2分の1」の法定相続分です。彩行政書士事務所のホームページでは、「まず配偶者が遺産を相続し・・・」と書いてある箇所がありますが、これは配偶者が第一順位という意味ではありません。

相続人と配偶者とは、一緒に協力して財産を築いたと考えられます。配偶者と子だけが相続人であれば、遺産の半分が配偶者の法定相続分と規定されています。被相続人の親が相続する場合や、兄弟姉妹が相続するなら配偶者の法定相続分はもっと多くなります。

婚姻は、「婚姻の意思」と「届出」が揃えば成立します。つまり夫婦同然の生活をするつもりがあっても、役所に婚姻届を出さなければ婚姻は成立せず、配偶者にもなりませんから、相続権でも同等にはなりません。

これが不公平だ(妥当でない)という意見もありますが、現在のところ、家族というつながりを重視しています。不公平(妥当でない)といえば、婚姻するときには、どちらの姓を称するかを決めなければならない制度を挙げる人もいます。自分の生まれ育った姓を変更したくないという人もいますし、結婚相手と同じ姓になることができて嬉しいという人もいますので、何が妥当かは世間の様子をみましょう。

内縁関係

婚姻関係にない事実婚・内縁関係の場合でも、相手に財産を残すことはできます。

現実にあげてしまう(贈与する)ということもできますが、法的に遺産をあげる場合には遺言書を書く必要があります。遺贈といいますが、相続とは税金も違います。これも不公平だという意見がありますが、婚姻の制度・家族の制度のもとでは現在のところそういうことになっています。(いずれ変わるのではないでしょうか。)
法定相続人がいるなら、遺留分についても検討しておくとよいでしょう。

特別縁故者

また、実際に遺産をもらっていなくて、遺言書もなくても、特別縁故者となって遺産を受ける可能性はあります。特別縁故者とは、相続人ではない人で、被相続人と生計を同じくしていたとか,被相続人の療養看護に努めたとか,その他特別の親しい関係にあった人のことです。ただし、法定相続人がいる場合には特別縁故者になることはありません。特別縁故者と認められるには、手続きも必要ですし、時間もかかります。相続人ではないけれども、自分の遺産を受け取ってほしいという人がいるなら遺言書を書きましょう。

離婚と相続

離婚の場合には財産分与などの協議をするでしょうが、離婚のときに相続のことまで考える人はあまりいないかもしれません。離婚協議のときには(離婚協議書など作成して)、財産分与をしっかりとしてください。違法はもちろんいけませんが、公序良俗にも反しない範囲でご自由に協議してください。自分たちでは思いもよらないことになってしまうことがあります。

離婚時に財産分与をするでしょうから、どちらかが亡くなって相続開始となった場合、「元配偶者」には何の関係もありません。離婚した時点で他人です。
離婚時に未成年の子がいれば、親権者を決めることになります。親はふたりですが単独親権ですから、子の養育について元夫婦同士で相談する機会は少ないのかもしれません。財産分与と養育費は別の問題ですが、現実には複雑に関連することがあります。

離婚と子

離婚した配偶者との間に子がいると、その子の親はいつまでたっても変わりません。配偶者とは離婚によって他人になりますが、子はずっと子なのです。(実の子が法的に実の子でなくなるのは非常にまれなケースです。)子の父母が離婚しても親子関係に変わりはありません。相続に関しては、元配偶者は無関係ですが、子は法定相続人です。

子のいない夫婦の離婚

亡くなった人に配偶者も子もない場合、次の相続の順位は「尊属」となります。正確には、直系尊属といい、亡くなった人の父母・祖父母などです。
配偶者はいたけれども離婚したとか、結婚していなかったとなれば、死亡時に配偶者がいませんから、その場合の相続についても知っておくとよいでしょう。

 

亡くなった人の父母が共に存命であれば、その父母が相続し、父母のどちらか一方のみ存命であれば、その存命の人だけが相続人です。

たとえば、亡くなった人の母が既に他界し、父だけが存命であれば、父だけが相続人なのであり、母のその父母(亡くなった人からみて、母方の祖母・祖父)が相続人になることはありません。孫がいる場合の代襲相続とは違いますので注意してください。

もっとも、相続人親族で相談して遺産を分けるなら構わないのですが、税金等にお気を付けください。相続税は安い感じがすると思いますが、相続人でない人に譲る(遺贈する)と結構な税額になることがあります。

このような相続に、離婚・再婚などが組み合わされると、複雑になることがあります。
相続の開始による遺産分割協議だけでなく、遺言書を作成する場合にも最初に確認しておかなければならない事項です。

前婚の子と後婚の子

一度離婚経験があり、その後、再婚しているとすると、最初の結婚が「前婚」(ぜんこん)で、再婚が「後婚」(ごこん)です。前婚の子(前妻の子・先妻の子)でも、後婚の子でも、自分の子ですから、どちらの子も法定相続人で、法定相続分は同じです。

多くの場合、夫婦は離婚すると交流はなくなるでしょう。子が父か母のどちらかに引き取られてからも、親子の交流がある場合もありますが、ほとんどないとか、まったくないケースも多いようです。

その結果、交流のない方の親とは何十年も会うことがなく、連絡もなく、死亡しても知らず、葬儀に参列することもないということがよく起こります。

しかし、前婚の子も後婚の子も法定相続人ですから、遺産分割遺産分割協議のときには必ず参加しなければなりません。
遺産分割協議とは、簡単に言いますと、お金(遺産の分け方)の話です。

  • 交流がないから、遺産は少しでいいだろう
  • 交流がなかったため、寂しい思いもしただろうから、法定相続分以上の遺産を受け取るべき
  • 交流のあるなしにかかわらず、同じでなければならない

など、考え方はいろいろです。【前妻の子】もご参照ください。

片親の違う子

前婚の子と後婚の子がいるということは、ひとりの親が共通で、もうひとりの親が異なるということです。「共通の親」の相続開始に際して、法定相続人や内縁関係にあった人などに財産を譲りたいなら、ぜひそのような内容の遺言書を作成しておいてください。
そうしないと、遺された人たちがお互いにどのように遺産分割の話をしてよいか、非常に困るのです。

遺産分割協議書を作成したいけれども、住んでいる場所も知らないので、どうやって相続人調査をすればよいのかとか、戸籍取り寄せはどうするのかなど、お困りでしたら彩行政書士事務所へご連絡ください。

半血

「半血」というのは私にとっては何となく不自然な響きを持つ語なのですが、差別語でもなんでもありません。

相続人の配偶者もすでに他界していて(あるいは結婚しなかったなどの理由で配偶者がなく)、子もなく、親も他界しているとなると、相続権は兄弟姉妹になります。このとき親が離婚・再婚をしていると、半血の兄弟姉妹がいることがあります。半血の兄弟姉妹の法定相続分は全血の兄弟姉妹の半分です。「血の濃さ」という点から相続を考えるとそうなるでしょう。

血は濃くなくても、生活やそれまでの経緯を考慮して、遺言書相続について指定しておいてもらえれば、兄弟姉妹の間での遺産分割協議がやりやすいはずです。

連れ子

自分の結婚した相手に子がいると、その子は「連れ子」です。連れ子の年齢にもよりますが、未成年ならばたいていは親の「新しい配偶者」と一緒に暮らすのではないでしょうか。

本人たちも、そして周囲からも、「親子」に見えるでしょうし、本人たちも「親子」のつもりでいるかもしれません。

確かに「親族」ではありますが、相続に関しては無関係です。法定相続人ではありません。財産を譲りたければ

です。贈与は現実的ではないかもしれません。遺言書を作成するか、養子縁組するかのどちらかだと思います。