遺言書の保管

遺言書を作成したらどこに保管しておくかというのは、けっこう大きな問題です。通帳などと一緒に保管することが多いようですが、事情によってさまざまです。

令和2年(2020年)7月10日からは自筆による遺言書を法務局で保管をしてもらう「自筆証書遺言書保管制度」があります。

遺言書の作成・保管・変更

相続遺言書の内容について考えが変わったとか、経済状態・人間関係などが変化したのでしたら、すでに作成した遺言書を修正するか、新しい遺言書を作成した方がよいかもしれません。一般的には、修正よりも書き直しの方がよいと思います。

遺言書が2通以上あることは好ましくはありません。もし、2通以上あれば、日付の新しい方が優先されます。なるべくなら、新しい遺言書を作成するときに、「これまでに作成した遺言書はすべて撤回する・すべて無効とする。」のように記載して、はじめからすべて書き直すほうが相続・遺産分割協議がわかりやすいでしょう。

老後のための遺言

遺言書は死後に効力を発するものですが、「こういう遺言書を作成するから、だから次男の誰々は、療養看護に務める。」「長男の誰々に△千万円を渡す代わりに、遺言書に△△と書いておく。」というように約束することがあります。

その場合、相続人(たち)は、たとえば親が遺言書を作成したことや、遺言書の内容を知っていることになります。私はこれを「老後のための遺言」といっていますが、遺言書の保管や管理は非常に重要です。遺言公正証書(公正証書遺言)にして公証役場で保管してもらうとか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用するとよいでしょう。

もし遺言書を修正するのであれば、「以前、何年何月何日に書いた遺言書があるが、△△という事情の変化があったので撤回し、本日、改めて作成します。」と記載して、以前の遺言書の内容を知っている人も納得できるようにしておくと、とてもよい遺言書だと思います。

一般には、専門家と相談の上、しっかりしたものを1通だけ作るのが理想だと思います。特に初めての遺言なら、後で状況に応じて書き換えればよいというつもりで作成しない方がよいでしょう。

新しい遺言書や古い遺言書の訂正が必要なら、前回の遺言書の内容と事情の変化を検討し、ご希望に沿うような遺言書になるようお話をじっくりうかがいます。ご相談ください。

 

遺言書 種類 川崎

遺言書の種類

遺言については、自筆証書遺言公正証書遺言が主なものです。秘密証書遺言もありますが、あまり利用されていないようです。

 

自筆証書遺言は、何から何まで自分でするのが基本です。ただ、作成の仕方がわからないとか、内容について心配があるなどという場合、専門家に相談しながら作成できます。「こういう内容にしたい。」と伝えていただければ、「これでいかがでしょうか?」という見本を作成いたします。

さらに自筆遺言書なら、公正証書遺言のように必ずしも種々の公的書面を取り寄せる必要はありませんし、証人も不要なので、作成しやすいのです。

公正証書遺言は、遺言書を作成したいと思うようになった経緯などを専門家に相談すると、専門家が遺言書を起案します。作成の細かなことは「お任せ」しておくことができるのですが、書類が必要だったり、手順があったりします。費用もかかりますが、この遺言書ができあがれば、信頼と権威があるといわれています。

秘密証書遺言

秘密遺言証書はパソコンで作成できます。ただし、自筆の署名と押印が必要です。現在では仕事でも日常生活でも、長い文章は自筆で書くよりもパソコンを使うことが多くなったと思います。誤字も少なく、書き直しも楽でしょう。

年齢や怪我・病気などのせいで、文字を書くのが困難なら人に書いてもらってもよいのが秘密証書遺言です。秘密遺言証書は公証役場に提出します。

2020年7月10日からの「自筆遺言証書を法務局に保管する制度」を使っても、秘密証書遺言の必要がなくなるわけではありません。法務局に保管してもらえるのは「自筆」の遺言書に限られるからです。

公正遺言証書

公正証書遺言は、公証人という公務員が作成するものなので信頼と権威があるとされています。自筆の遺言ですと相続開始後、遺産分割協議等の際に、「この遺言書は本物か?」という疑義の生じることがあります。筆跡というのは、年齢や体力等によって変わりますので、なかなか真正なものかどうか(偽造・変造ではないか)がわかりにくいものです。

筆跡鑑定というものもありますが、これは第三者が客観的に判断するとはいえ、絶対に真実が明らかになるとはかぎりません。本人が書いたかどうか疑わしいということになったら、第三者の判断に従うより仕方がないということです。筆跡の鑑定人や裁判官が真実を見抜けなかったとすれば、諦めるしかありません。また、筆跡鑑定というものはドラマや映画で有名ですが、費用もかかるので現実にはあまりおこなわれていないようです。

その点、公正証書遺言であれば、作成時にたいていは行政書士や弁護士が関与して事情をうかがい、戸籍謄本、印鑑証明書、運転免許証、パスポートなどで本人かどうかの確認をして作成しますから、本人でない人が不正に遺言書を作成するということはかなり難しいでしょう。

では、偽造できるのかというと、公正遺言証書は全部で3通作成され、その原本は公証役場に保管されますから、もし本人でない人が偽物の公正遺言証書を作成したとしても、それを公証役場に保管しておくのは非常に困難だと思います。

ですから、公正遺言証書があると、

  • 1、相続開始後、遺言書の行方がわからないということがない。
  • 2、遺言書の内容は明らか。
  • 3、本人が納得して作成した。

ということはわかります。

ただし、

  • 1、公正証書遺言をした後、さらに自筆証書遺言などをしていれば、内容にもよりますが、後から作成したものが有効となる。
  • 2、本人が書いたと思っている内容と、公正遺言証書に書いてある内容が異なることがある。
  • 3、本人は納得しているはずですが、実は状況を正しく理解していなかった。

という可能性はあります。さらに、

  • 4、公正遺言証書の内容が、相続開始後、訴訟などで覆ることがある。
  • 5、証人が2人同席して遺言内容を聞くことになる。証人は親戚・知人・友人ではないほうが無難でしょう。遺言者と面識のない証人を行政書士が手配できます。

相続で仲が悪くなり、他の相続人に不審を抱く人は大勢おられますので、参考までに書きますと、公証役場で遺言書の写しをもらってきたということにして、偽物を提示する人がいないとは限りません。しかし、そこまでできる人はかなりの知識と技術、あるいは人脈(たとえば犯罪組織とのつながり)を持っていなければできないでしょうから、ご自分の共同相続人がそのような人かどうかお考えください。私の個人的な感想ですが、公正証書の偽造までできる人はめったにいないけれども、相続のさまざまなところで「ごまかす人」は少なくないと思います。

 

遺言書 保管 川崎

自筆遺言と保管方法

自筆遺言(自筆証書遺言)は、誰にも知られることなくひとりで作成できますし、費用も特にかかりませんので大変作成しやすいものです。

そもそも自筆遺言には次のような特徴があります。

  • 1、相続開始後、相続人たちが遺言書の保管場所がわからず、結局、遺言書がないのと同じことになってしまう可能性があります。一般的には、通帳などと一緒に保管する、跡継ぎのような人に渡しておく、一番多くの財産を相続する人に渡しておく、遺言執行者に渡しておくのがよいとされていました。
  • 2、何通も遺言書があると、それを最初に見つけた人が自分に都合のよい遺言書だけを残して、他を破棄してしまうかもしれません。遺言書が1通だけだとしても、自分に都合が悪ければ破棄してしまうかもしれません。
  • 3、相続開始後、「本人が書いたものではない。偽造だ。」という疑義が生じることがあります。
  • 4、日付がない・署名がない・訂正方法が間違っているなど、自筆遺言書の要件を満たしておらず、無効だったり遺言者の最終意思を十分に反映していないことがあります。
  • 5、相続開始後に遺言書の存在と改変予防のため、家庭裁判所で検認という手続きが必要です。(検認という手続きでは、内容についての検討はしません。)

以上のようなことがありますが、2020年7月10日からは、法務局が自筆遺言証書を保管する制度が使えます。

  • 1、遺言者本人が身分を証明する書類を持って預けに行くので、遺言者本人の遺言書だとわかる。
  • 2、相続開始後、相続人は遺言書があることがわかるので、遺言書が見つからないという心配がない。(ただ、法務省に預けている自筆遺言書よりも、もっと新しい遺言書があるかもしれません。公正証書遺言をした場合も同様の心配があります。)
  • 3、日付がない・署名がない・訂正方法が間違っているという形式上の瑕疵(欠点)は、預ける際に指摘されるので修正ができます。(自筆遺言書は封筒に入れても入れなくてもよいのですが、法務局に預ける場合は封筒に入れて封印することはできません。)
  • 4、遺言者本人が預けたことが公的に保証されているので、検認が不要です。

以上のように、従来の自筆遺言の不安がかなり解消されます。同時に、公正証書遺言のメリットが少し減ります。相続開始後、公証役場から相続人に『あなたに関係のある遺言書があります。』という連絡はしてくれませんが、法務局に預けた場合には、相続人に連絡が来ますから、これは大変助かります。すでに遺言書を作成している人も、この遺言書の保管制度を使うとよいかもしれません。

しかし、法務局に保管してもらわずに、従来どおり自分で自由に保管できますから、遺言書の保管には引き続きご注意ください。