親の不動産

親と同居していた子は家をもらえるのか

両親と子供たちで暮らしていても、子が成人し、社会人となり、結婚したりすると親元を離れて暮らす人は多いでしょう。

たとえば長男以外の子は実家を出て自分で家を借りたり建てたりして暮らしているとします。

しかし、長男は(結婚してもしなくても)親と同居し、年老いた親の面倒をみていたとすると、その長男はそこが自分の家であり、両親が亡くなった後は自分のものだろうと思っていることがよくあります。

両親が亡くなって、遺産分割協議をするときになってから、相続人である子供たちの間で意見の相違が表れます。

実家の不動産 行政書士 川崎

親と同居していた子

相続開始時の預貯金が1000万円だとすると、その長男は、この金額を相続人全員で分割すればいいと思うでしょう。兄弟ふたりなら、500万円ずつ分ければ遺産分割は簡単です。

実家の不動産価格が、もし3000万円だとすると、弟はこれも分割して、「不動産の分が1500万円、預貯金が500万円。合計すると2000万円」だと思っています。

長男は銀行からおろしてきた1000万円のうち、500万円を弟に渡せば遺産分割手続きは終わりだと思っていたのに、さらに1500万円を用意しなければならないことになります。

実家を売る(換価分割)

長男が1500万円を持っているならよいのですが、持っていないこともあります。そこで、長男は、

「両親の親の面倒をみるのは大変だった。弟はそういう苦労をしなかったのだから、実家の家は、長男がもらうのが道理である。寄与分というものがある。」

と主張すると、弟は、

「長男は、実家に住んでいたから、家賃を支払っていない。弟は、家賃がひと月15万円のマンションに住んでいtから、1年で180万円。10年で1800万円にもなる。長男は、1800万円も得をしている。さらに食費・光熱費も得をしたし、親が買った車を使っていたから、さらに数百万円も得をしている。」

と反論します。
法的には、家督相続の時代は終わって、兄弟姉妹であれば均等分割が原則ですから、弟のいうとおりです。

そうすると、このケースでは、実家を売却して得られた金額を長男と弟で分けるしかないかもしれません。

この長男が、年老いていたり、あるいは仕事の都合で収入が少ないとか、病気であまり働けないということになると、かなり深刻な問題です。実際、そういう例があります。

実家を売る 川崎 行政書士

問題回避のために

そういう場合の解決方法はあると思いますが、遺産分割協議を慎重にやりましょう。法的には簡単・単純な問題です。

また、相続開始前に、このようなことが予想されるなら、遺言書をきちんと作成しておくとよいでしょう。

「長男にすべてを相続させる。」

というようなシンプルな内容の遺言書では、かえって困るかもしれません。親子・兄弟姉妹などで協力するとよいのですが、それが難しいのが相続でしょう。

経験を積めば対処法は身につくでしょう。トラブル防止の工夫もできるかもしれません。しかし、相続はあまり経験することではありません。相続開始後とか相続が数か月後に始まるだろうという時では、既に手遅れになっていることもあります。
なるべく早く、できるだけのことをしましょう。

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