相続放棄の合意

相続放棄遺留分放棄をさせたい

相続人(たとえば将来、相続人となると思われる子供)のひとりについて、

というようにすることができるのかという問い合わせをいただきます。

相続放棄 遺留分放棄 川崎

相続放棄・相続分放棄・遺留分放棄

これらの3つは紛らわしので、簡単に違いを書きますと、次のようになります。

  • 相続放棄:相続人にならない。マイナスの財産も負わない。
  • 相続分放棄:自分の相続分はゼロ。相続人なので、被相続人の債権者から弁済を求められるかも。
  • 遺留分放棄:生前なら裁判所の許可が必要。相続開始後なら手続きは不要。

相続が不公平なのでは?

自分が亡くなった場合に、現在の妻(あるいは夫)との子だけに相続財産をあげて、前婚の子(前妻の子。前夫の子)など(再婚前に生まれた実子)には相続財産に関与させないようにしたいというようなご相談もあります。

相続開始時にトラブルにならないようにアドバイスをしようと思うのですが、

  • 「相続分が不公平なようだけれども、本人が納得しているから大丈夫です。」

と言われることがよくあります。相続分が少なくても皆無でも、不利益な本人が納得しているとのことです。

あらかじめ相続放棄はできないとしても、自分が受け取れないことに納得しているのなら問題はありません。それなら予定通りの相続が実現するでしょう。

不満はあるのか、ないのか

しかし、推定相続人たちが全員それで納得しているなら、わざわざ遺留分放棄の手続きをしたり、特定の子だけに全財産をあげるという(あるいは、特定の子にはあげないという)遺言書を作成する必要はないと思います。相続が開始してから、相続人が約束取りの遺産分割協議書を作成すれば済むことです。

それでも、特定の子だけが相続するような手続きをしておきたいということは何か心配があるからではないでしょうか。

人の財産は、もしかすると、現在の財産が数倍に増えるかもしれません。3千万円の相続だと思っていたのが、1億円になるかもしれないのです。(あくまでも可能性の話です。)

また、今は「自分には相続財産はいらない」と言っている相続人も後で気が変わるかもしれません。
いらないと思っていたけれども、病気で働けなくなるかもしれませんし、勤務先が倒産するかもしれません。そんなときに相続が開始すれば、相続財産をもらいたくなるでしょう。
そういう場合でも、自分亡き後の遺産分割協議で争うことのないようにしておきたいのではないでしょうか。

生前に何かもらっていたという事情があるかもしれません。もし、100円もらったらそれは「得をした」ことになるでしょう。もし、100万円もらってもそれは「得をした」に違いありません。
AとBの兄弟がいて、Aさんは親から100円相続し、Bさんは親から100万円相続して、それでふたりとも「得をした」と思えるかが問題です。

相続 不公平 川崎市

どんな協議でしたか

話し合い・協議にもいろいろあります。

  • すでに親からたくさんのものをもらったのだから、兄弟姉妹の面倒をみなさい。みないなら親の遺産(相続財産)はあげなない。
  • 親の世話(療養看護)を怠った兄弟姉妹には遺産をあげない。

などの事情はありませんか。
そういう言い合い(話し合い)をしているときの勢いで、

  • 「遺産は全部、弟のものにしてよい。だから親の遺産はいらないが、その代わり、今後はもう親の面倒はみない。今後は弟がひとりで親の面倒をみればいい。」

というやりとりがあっても、それは「遺産をひとりだけにあげる合意」ができたといえるでしょうか。

親が「争族」を作ることがある

相続のときの遺産分割協議で争うこと・争う人たちを「争族」とよぶことがあります。法律用語ではありません。
「争族」にならないようにしようということはほとんどの人が考えています。

上に書きましたが、何か事情があって、ひとりの子には今100円あげておき、相続の遺産分割協議のときには、その子を呼ばなくてよいようにしておきたい、というケースがあるようです。もっともこの「100円」と「100万円」のたとえは極端ですが、似た原理のことをしようとなさる方は少なくないように思います。

合意ができていない(不十分である)ことがわかっているから、遺言書などの法的効力のある書面を作りたいのでしょう。
このように将来の争いを避けようとしたために、現時点で争いを作り出してしまう場合があります。

法的手続きは簡単でも、どのようにしたら円満解決するのかということは難しいかもしれません。法的に可能な手続きでも、その手続が円満な相続につながるかどうかは別の問題です。

ですから、せめて協議は書面でするとか、第三者・専門家の助言があるほうがよいと思います。

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