再代襲

代襲相続

相続人となるべき人に次のような事情があると、その人は相続しません。

  • 先死亡(被相続人より先に死亡しているのですから、相続しようがありません。)
  • 相続欠格(【相続権の喪失】を参照してください。)
  • 廃除

この相続権を失った人の子が生存していて、しかもこの子が被相続人の直系卑属にあたる場合には、この子が相続権を失った人に代わってその人の相続分を受け継ぎます。とりあえず、これが代襲相続のイメージです。

再代襲しない場合

代襲相続の場合にも上のような事情があれば、その子が代襲することになり、これを再代襲といいます。再々代襲とか、再々々代襲、再々々々代襲・・・と果てしなく続くのですが、それは直系卑属の場合です。

配偶者がいない・子がいない・両親もいない(祖父母もいない)となると、相続人は亡くなった人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹(傍系血族)の場合には、代襲までしかしません。再代襲はないのです。法によって「縁があまり濃くない人」を法定し、期待もしていなかったのに遺産を相続すること認めないと決めました。

親子・兄弟姉妹などであれば通常、幼い頃から生活を共にしていた可能性が高いです。誰かの死亡によって兄弟姉妹のひとりについて、それまでの生活が一変したり境遇が大きく異なるのでは不公平感があるでしょう。また亡くなった人の考え方(最終意思)とも一致しない可能性もあります。

縁も薄く、その人の死亡を深く悲しんでもいないのに、遺産だけが入ってくる人を「笑う相続人」ということがあります。笑う相続人をださないために、再代襲を認めないことにしたのです。
遠い(親等の遠い)親族が亡くなって、本当に深く悲しむ場合もあるでしょうが、法律は物事を一律に扱うので、これも仕方がないでしょう。

相続開始後、遺産分割法定相続を第一に適用するわけではありませんが、多くの人が参考にします。法律どおりにしたくないとか、法定相続人の協議によって遺産分割するのではなく、あらかじめ自分で決定しておきたければ、遺言書を作成しておきましょう。【遺言書の書き方】もご参照ください。
遺言書がなければ、相続人たちが遺産分割協議で調整すればよいことです。

昭和56年1月1日から

しかし、古い法律ですと兄弟姉妹の孫や曾孫の場合にも、再代襲、再々代襲、再々々代襲・・・が認められていました。
認められなくなったのは、昭和56(1981)年1月1日以降に開始した相続からです。
昭和55年末までに相続開始したのに、相続手続(遺産分割)をしないまま今日に至っているのであれば、古い法律を適用しますので、気をつけて遺産分割をしなければなりません。

もっともこれも遺産分割協議相続人たちの意見が一致すれば問題はありません。(税金がどうなるかは別の問題です。)

 

ここでの解説は、代襲・再代襲・再々代襲・・・についてですが、遺留分の制度とは考え方・規定が異なりますから、混同しないようにお気を付けください。

遺言書と相続の行政書士

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