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貸金庫
亡くなった方の預貯金等は、金融機関が「死亡の事実を知らない」うちは、通帳と印鑑とか、キャッシュディスペンサーから引き出せますが、「知った後」は、相続人全員の同意が必要です。
ここで、いろいろな問題が生じる可能性があります。
亡くなった方が、金融機関の貸金庫を利用していた場合も同様に、相続人全員の同意を要します。
財産目録作成や遺産分割協議には、遺言書や通帳が必要でしょうから、これらが貸金庫に入っていると、まず貸金庫を開けなければなりません。
その場合、遺言書は貸金庫に入れずに遺言執行者に預けるなどして、「貸金庫の解錠をする遺言執行者」を指定しておけば手続きがかなり簡単です。
また、貸金庫に貴重品・現金など保管しておくと、遺産分割協議のときになって、「あるはずのものがない。」「金額が不足している。誰かが内緒で取り出したのではないか。」という問題が生じることがあります。
相続において、真実の解明は結構むずかしいケールが多いです。日頃から話し合い、メモ等の記録を残すようにするとよいでしょう。(なかなかうまくいきませんが。)
川崎市中原区の行政書士
相続開始後、
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彩行政書士事務所は川崎市中原区、武蔵小杉・元住吉で面談をしています。
武蔵小杉は、東急東横線とJR南武線の交差する駅ですからアクセスがよく、また元住吉は隣駅です。
また、面談時間も
- 平日就業後の午後7時・8時頃
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でも、できる限り対応します。ご用件と希望の日時をお知らせください。